2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
平成三十年には、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針、いわゆる医療広告ガイドラインというのができまして、そっちの分野に関しては、広告規制であるとかそういった整備は進んできたんだと思います。
平成三十年には、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針、いわゆる医療広告ガイドラインというのができまして、そっちの分野に関しては、広告規制であるとかそういった整備は進んできたんだと思います。
これは医療広告のガイドラインでは比較優良広告になって、恐らく違反じゃないかと思います。これの確認だけさせてください。 もう一つは、今、ステルスマーケティングと言われるものがあって、宣伝とうたわずに宣伝をする、こういう手法もかなり広がっているわけです。 今回の芸能人の方々も、わからないんですよね。
まず、著名人の写真などの活用につきましては、今委員引用されました医療広告ガイドラインにおきまして、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しくすぐれていると誤認を与えるおそれがある表現は、患者などを不当に誘引するおそれがあるから、比較優良広告として禁止してございます。
次に、医療広告のことについてお聞きしていきたいと思います。 皆さんのお手元には、いわゆる血液クレンジング療法やオゾン療法についてクリニックでどのように紹介されているのかということで、ホームページから、血液クレンジング療法などで検索をしたときに出てくる医療機関のホームページを印刷したものを持ってきました。
私どもとしても、その診療の安全性や有効性について理解して医療を受けていただくということが重要だと思っておりますので、医療法に基づきまして、医師等による適切なインフォームド・コンセントの実施、あるいは美容医療を含めた医療広告については、必要な規制をこれまでも講じているところでございます。
私どもとしては、これまでも都道府県の医療広告の担当者を集めた会議を開催しまして指導等に必要な情報共有を行うなどの支援を行ってきているところでございます。人員の配置なども含めまして、各地方公共団体、先生御指摘の保健所の体制等を含めて必要な体制が構築されるよう、必要な支援について検討してまいりたいと考えております。
まず、医療広告に関する規制につきましてお尋ねをいたします。 第一点目は、医業類似行為について、不適切な広告等に対する国民からの苦情や相談等が都道府県の主管部局あるいは消費生活センター等に寄せられた事案等の実態を厚生労働省として把握しているのかということが一点でございます。 また、医業類似行為に関する各職種については、それぞれの本則におきまして広告に関して厳しく制限が掛けられております。
○政府参考人(神田裕二君) 現在、医療広告等の業務に携わっている職員の体制についてのお尋ねでございますけれども、国の職員としては現在二人の職員で担当しているということでございます。もちろん、課長、私どもも当然直接関わって内容等については議論いたしております。今後、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
○政府参考人(神田裕二君) 先生御指摘のとおり、今回の医療広告の規制の見直しは、直接的には美容医療に関する消費者委員会の建議を受けて行うこととしたものでございますけれども、建議を踏まえまして医療広告の規制の見直しについて議論を行った検討会におきましては、美容医療や自由診療といった限定された範囲において医療機関のウエブサイトを規制することについては、美容医療以外でも、先ほどから御紹介ありますように、同様
○政府参考人(神田裕二君) 御指摘の美容医療以外の分野の医療広告に関するトラブルについてでございますけれども、厚生労働省において定量的に把握しているものはございませんけれども、自治体等に寄せられたものの中から、がん免疫療法に関する不適切な広告などについての情報が寄せられております。
○太田房江君 この項の最後に、今回の医療広告規制の円滑な施行のためには全ての医療機関への周知が必要ですが、このため、今回の法案による医療広告の規制の見直し、速やかに施行することが大事だと思いますし、早期に、広告として何を列挙していいのか、何が悪いのかということについて分かりやすく基準を早く明確化していただきたいと、このように思います。
第三に、医療機関のウエブサイト等についても虚偽の広告等を禁止するなど、医療広告規制の見直しを行います。 第四に、持分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うことといたします。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
九 医療情報の提供を促進し患者の選択を支援する観点から、適正な情報発信が阻害されることのないよう十分な移行期間を確保するとともに、ホームページの適切事例及び不適切事例等を具体的に示すなどその支援を行いつつ、客観的事実に基づく比較や体験談等の扱いについて医療機関ホームページにおける広告規制の在り方について検討を加え必要な措置を講ずる一方、医療広告の禁止事項とその解釈の安易な拡大がなされないよう必要な措置
このうち、広告の段階におきましては、今回の法改正によりまして、医療広告の規制を見直して、ウエブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、原則、医療広告の規制の対象とし、虚偽または誇大等の不適切な内容のものを禁止して、指導等の対象とするとともに、不適切なウエブサイト等の情報収集や自治体への情報提供を行うネットパトロールによりまして、監視体制を構築することといたしております。
○塩崎国務大臣 ウエブサイトについて、現在、医療広告規制の対象となっていないという状態であったわけでありますけれども、医療機関ホームページガイドラインにおいて、今は、内容が虚偽にわたるとか、または客観的事実であることを証明することができないものについてはホームページに掲載すべきでないという行政指導をやってきたわけですね。
今回、医療広告の規制を見直し、医療機関のウエブサイトについても規制の対象とすることとなりますけれども、あわせて、検討会の取りまとめを踏まえまして、不適切なウエブサイト等の情報収集、地方公共団体への情報提供を行いますネットパトロールによる監視体制を構築すること、美容医療関係団体が合同で参画した美容医療連携協議会を立ち上げまして、規制を周知徹底するといった取り組みを行うこととしておりまして、こうした取り
これを受けまして、今般、医療広告規制を見直しまして、ウエブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、原則、医療広告の規制の対象といたしまして、虚偽または誇大等の不適切な内容のものは禁止し、指導等の対象とすることとしたものでございます。
このため、今般、虚偽、誇大等の不適切な内容のウエブサイト等を禁止し、一定の条件を満たし、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能な事項の限定の例外とするという医療広告規制の見直しを行うこととしたところでございます。
医療広告規制を今回見直すことにしているわけでありますけれども、ウエブサイト等についても、ほかの広告媒体と同様に、原則、医療広告規制の対象として、虚偽、誇大等の不適切な内容のものを禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとしているところでございます。
○塩崎国務大臣 今回の医療広告規制の見直しは、さっきお話しのとおり、消費者委員会の建議を受けてやるわけでありますが、建議を受けて医療広告規制の見直しについて議論を行った検討会、ここでは、医療機関のウエブサイト等について、美容医療や自由診療といった限定された範囲で規制することについて、美容医療以外でも同様に不適切な表示がなされ得る、それから、保険医療機関においても自由診療を行うことがあって指導上の区別
次に、大臣にお伺いいたしますが、医療法施行規則に基づく医療広告規制の内容、これは資料の四枚目ですけれども、四枚目の上の方にある、医療広告規制における、この施行規則に基づく内容というのは、今回の法改正で変わるんでしょうか、変わらないんでしょうか。
第三に、医療機関のウエブサイト等についても虚偽の広告等を禁止するなど、医療広告規制の見直しを行います。 第四に、持ち分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
厚生労働省としましては、この調査を受けまして、レーシック手術に関する危害事例について消費者庁から報告を受けておりまして、この報告に基づき、関係する自治体へ情報提供するとともに、医療広告規制に違反しているおそれのある事例については、医療法に基づき適切な措置を講ずるよう自治体に依頼したところであります。
特に美容整形については、今、話題になりましたように、多々いろいろな訴訟も起こったりしておりますので、医療広告のガイドラインなどを定めまして徹底をしているところでございます。 また、広告についての違反につきましては、各都道府県で、雑誌等、いろいろなものを、屋外広告物に限らず、常時監視をするということにしておりまして、違反事例については適切な対応がなされていると考えているところでございます。
情報公開につきましても、医療広告の規制が四月から大幅に緩和されて、患者が求めていたにもかかわらず今まで知ることのできなかった学会の専門医の認定や手術件数を初めとする治療実績、これも広告できるようになったわけでございます。
この例えば医療広告については、今回まさに緩和策をとられたわけですけれども、今後もこの緩和の方向で進めていかれるかと思うんですけれども、病床規制を緩和していくか、そして民間企業による医療機関の経営を認めるのかという、こういった点についての方向性はいかがでしょうか。
○政務次官(伊藤達也君) 今お話をさせていただきましたように、国民にとってよりよい医療体制を模索するという観点から、先生御指摘の医療広告、病床規制、経営形態制限など、幅広い論点について現在検討を行っているところであります。
一方、通産省の検討資料を拝見いたしますと、規制の緩和について、例えば医療広告規制の撤廃、病床規制の撤廃、さらには経営形態制限の撤廃とかなり踏み込んだ、切り込んだ内容でございますけれども、医療広告、病床規制、そしてまた経営形態の制限、こういう現状について今度どのような問題意識に立って検討されるのか、将来に向けての方向性をもう一度お伺いしたいと思います。
ただ、今まで、医療広告で問題であるのはいわゆる過大広告、特にこれは命に関係しますので、下手をしますと、効きもしない、本当にそれが専門でもないものを専門にされたりというような問題があります。従来、保健所も広告については全く野放しなんですね。
時間がなくなってきましたので、最後の質問にいたしますが、もう一つは医療広告の規制緩和についてでございます。 できる限り広告規制をなくして患者が病院を選べる参考情報をふやすことで、病院間でも競争原理が働いて、患者へのサービスが高まる、質が高まるということが期待されるわけであります。医療の質を高めるという意味で、今回の広告規制の緩和は医療制度の抜本改革の第一歩として私は高く評価できると考えます。
この医療広告の開放みたいなことが逆手にとられて宣伝されるようなことになっても、これもまた大変でございますけれども、国民の健康に対するニーズの多様化に伴い、国民に適切な医療情報というものを提供していくことは必要なことと思うんですが、こういう誇大広告に対してはこれから適切な措置が必要ではないかというような思いがいたします。この点に関してどう考えておられるか、お伺いしたいと思います。